って要請した、が、これを怠り被害が出た」と、札幌地裁小樽支部に百七十五万円 の損害賠償を求める訴えを起こされたのです。 この前代未聞のリンゴ裁判(一九八九年に第一回公判)で、私は被告である江本 さん側のアドバイザーを要請され、参加しました。自分も江本さんと同じ立場に立 たされたことがあり、趣旨に賛同できるところが多くあったからです。 研究熱心な江本さんは農薬漬けと言われる現在のリンゴ栽培体系に対し、日頃か ら疑問を感じており、八八年に思い切って無農薬栽培に切り替えました。江本さん は「農薬散布は義務付けられでいるものではない。収量アップのために高い農薬ま でつぎ込む栽培は健康にも大きな影響を与え、私や家族の健廉を守るためにも無農 薬を変える考えはない」と主張しました。 しかし、その理論、実践の意欲は理解できたのですが、実際の園地での対応面で は問題がないわけではありませんでした。 無農薬栽培の基本は園地を放任することではなく、剪定、園地の手入れ、土づく りなど環境の整備をすることが大事です。 私は「今年もやらせて下さい」と周辺農家にお願いして歩きました。みすぼらし い姿の栽培をそばでやられるのは嫌だろうと思うから、「今年もやらせてください」 と頭を下げたのです。 江本さんの場合は、自分の土地だから自由にしていいという考えで、ずいぶん周 りから煙たがられたようです。裁判に訴えると言われ、「受けて立つ」と答えまし た。支持者もずいぶんいて、決起大会はものすごい盛り上がりでした。 裁判の結果は双方の論点がかみ合わず痛み分けでした。江本さんは判決を見て「 厳しいな」。私は「あんた間違っているよ。これで三年も裁判をやったんじゃない か。隣近所と仲良くやってくれよ。それが大事。あんただけで生きているんじゃな いよ」。そういって別れました。裁判が起きた後私のところに江本さんが指導を受 けに来たことがあります。剪定をするのか、虫に対してどうか。私も一生懸命栽培 のノウハウを伝えました。 仁木町議会の人も私の畑にやって来ました。畑は剪定をしているし、摘果もして いました。それを見て、「何の文句もありません。江本さんは剪定はしない、摘果 はしない。なればなりっぱなし。木が腐らん病で枯れれば枯れっ放し」と私の畑と の違いを見て驚いたようです。 「手を加えるのは自然じゃない」と自然農法の福岡正信さんは言ってきましたが、 果たしてそれでよいのでしょうか。趣味の世界ならいいです、が、農家として隣接 した人に迷惑をかけるのは違うのではないかと思いました。私は「そのままで何年 かすると自然が戻ってくる」という言葉に素直に領くことはできませんでした。 ○ 「手を加えるのは自然じゃない」という無農薬農法の原理に対して、木村秋則は、疑義を 申し立てている。 本当に、自然に手を加えることは、それ自体で、すべて「悪」だ、ということになるのだ ろうか? 木村秋則は、そうではないのではないか、と考えている。 木村秋則の考えは、「自然よりも、より良い環境(より良い自然)」を作ることは可能な のではないか、という発想に尽きると言えるだろう。 「自然にとっても、人間にとっても、人間対人間にとっても良い環境」というものを、 人工的に作る(人工的自然)ことは可能ではないのか。 この問題意識は、今でも十分に考えるに価するものだと言えるだろう。 (この項、了) |