渡辺京二 『逝きし世の面影』を読む。


50・アジア的支配

           ○

  彼はこの一件について「ヨーロッパ人として一番古参の日本駐在員の一人」と語

 りあったところ、その男は「これと同様な、民衆の激情に対する幕府の寛大さを示

 す例」として、「ある町の住民とその隣町の住民とが隊伍を組んで大喧嘩をやった

 のを、長崎の料亭の回廊の上から目撃」した話をしてくれた。竹槍で武装した戦列

 がぶつかりあっているのに、警吏の部隊は「戦いを局地的にくい止めるために周囲

 の門を閉ざしただけにとどめ、手を拱いて二時間の間、彼らにしたい放題をさせて

 おいた。二時間後、奉行は代理人を派遣して、双方の言い分を聞いてやることにし

 た。そして警吏らに命じて、人々は穏やかに家に立ち帰れと伝えさせた。その結果、

 この命令は易々と履行されたのであった」。

       (略)

  幕藩権力は年貢の徴収や、一揆の禁令や、キリシタンの禁圧といったいわば国政

 レベルの領域では、集権的な権力として強権を振るったのであるが、その代償とい

 わんばかりに、民衆の日常生活の領頓には、やむをえず発するそして実効の乏しい

 倹約令などを例外として、可能なかぎり立ち入ることを避けたのである。それは裏

 返せば民衆の共同団体に自治の領域が存在したということで、その自治は一種の慣

 習法的権利として、幕藩権力といえどもみだりに侵害することは許されぬ性質を保

 有していた。そのことは、西欧において絶対王政の段階に至っても、中央官僚権力

 の集権の範囲は局限されていて、社会内部の多様な共同団体の有する中世的自治権

 への干渉が事実上困難だったのと同断だろう。幕藩制は近年、西欧の絶対王政にい

 ろいろな点で比定されることが多いが、江戸期の民衆の自由は、西欧中世ないし近

 世の民衆の自由に案外似通っていたのかも知れない。

           ○

 武士政権は、日常生活については、可能なかぎり介入を避けていた。「年貢の徴収や、一揆

の禁令や、キリシタンの禁圧といったいわば国政レベルの領域では、集権的な権力として強権

を振るったのであるが」、それ以外は、可能なかぎり、民衆の共同自治の問題として、立ち入

ることをしなかった。

 これも、専制による支配で、民衆の生活を弾圧していたように見える江戸時代のイメージと

は異なるものだと言える。

 実際には、建前上の封建制と、本音のところでの日常の生活とは、とても距離が存在してお

り、ある程度の自由な生活をすることができていた。

 これは、年貢の徴収(納税)や、一揆など、国政レベルでは問題にするが、それ以外には、割

と寛大であるという意味で、「アジア型支配」と言うべきなのか。あるいは、アジアでありな

がら、アジア的でもない要素を持っている、日本型の専制の特徴であるのかもしれない。

 (この項、了)

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