よく知られているシーボルト初め、彼らは博物学者で、いわば学者ですから、それ なりの観察眼を持っています。彼らが口をそろえて言うのが、日本の裁判は公正であ るということ。江戸時代の裁判記録を見ると分かりますが、藩主が領内の農民に反抗 されて一大騒動にでもなろうものなら、必ず厳罰に処される。幕府の高級官吏が商人 と結託して賄賂を受け取ったりしても同様です。医師たちはそういう点を見て、法の 下の平等が実際に行われていると感じたのでしょう。 従来の歴史家たちは、江戸期の刑罰がいかに残酷であったかを強調しました。「十 両以上の盗みは打首」であることをもってしても、いかに残酷かが分かるというので す。 しかし、実情はかなり異なっている。確かに、「十両以上打首」と法律の文面には 記されているけれども、そんなことで打首にしたら、盗まれたほう、つまり訴え出た ほうも寝覚めが悪い。実際には、五十両盗まれても百両盗まれても、「九両五分」と 届けるように幕府の役人が指導していたのです。役人だって寝覚めをよくしたいです から。 江戸時代というのは、人情が暮らしの隅々にまでゆき渡っていた社会でした。火付 け、すなわち放火は重罪ですが、子供が火遊びから火事を起こしたとすると、法律の 建前からいうなら、子供であれ処刑しなければならない。しかし実際は大きなお灸を すえられただけで済んだ。呼び出された親は、てっきり、「亡骸を払い下げるから持 って行け」と言われるかと思いきや、子供が泣きながら出てきた。法律の運用には、 それほどの幅をもたせた社会だったのです。 ○ 「江戸時代というのは、人情が暮らしの隅々にまでゆき渡っていた社会でした。」という のは、なかなか説得させられる言葉だ。もちろん、「迷妄」とも言えるし、「停滞」とも言える 社会だろうが、その代わり、相互扶助や人情は、隅々にまでゆき渡っていた。 江戸時代の日本に「法の下の平等」という概念はなかっただろうが、経験的な生活の中で、表 向きの「身分制」と同時に、割と「平等」で「公正」な社会が実現されていた。農民の反抗が起 これば、藩主も厳罰に処せられた。 表向きには、厳しい法律であっても、中身は「情状酌量」ができる仕組みになっていた。現代 の法律では、そこまで「幅」を持つことはできなくなっている。 渡辺京二の言うように、僕も、江戸時代の刑罰は「残酷」なものだとばかり思っていた。 だが実際には、「法律」と「実情」をうまく使い分けることができて、(現代からは、曖昧な 社会だと見えるかもしれないが)人情や相互扶助の精神が豊かに保存され、生活の微細なところ まで行き届いている社会である、とも言えた。 現代では、「競争・生産・成果・数値」優位の社会の中で、人情や相互扶助の精神が、社会の 基盤を失って、衰微しながら残存している。 (この項、了) |