たかちゃん、「インディアンの言葉」を読む。


322・「人情の生きる社会」

  よく知られているシーボルト初め、彼らは博物学者で、いわば学者ですから、それ

 なりの観察眼を持っています。彼らが口をそろえて言うのが、日本の裁判は公正であ

 るということ。江戸時代の裁判記録を見ると分かりますが、藩主が領内の農民に反抗

 されて一大騒動にでもなろうものなら、必ず厳罰に処される。幕府の高級官吏が商人

 と結託して賄賂を受け取ったりしても同様です。医師たちはそういう点を見て、法の

 下の平等が実際に行われていると感じたのでしょう。

  従来の歴史家たちは、江戸期の刑罰がいかに残酷であったかを強調しました。「十

 両以上の盗みは打首」であることをもってしても、いかに残酷かが分かるというので

 す。

  しかし、実情はかなり異なっている。確かに、「十両以上打首」と法律の文面には

 記されているけれども、そんなことで打首にしたら、盗まれたほう、つまり訴え出た

 ほうも寝覚めが悪い。実際には、五十両盗まれても百両盗まれても、「九両五分」と

 届けるように幕府の役人が指導していたのです。役人だって寝覚めをよくしたいです

 から。

  江戸時代というのは、人情が暮らしの隅々にまでゆき渡っていた社会でした。火付

 け、すなわち放火は重罪ですが、子供が火遊びから火事を起こしたとすると、法律の

 建前からいうなら、子供であれ処刑しなければならない。しかし実際は大きなお灸を

 すえられただけで済んだ。呼び出された親は、てっきり、「亡骸を払い下げるから持

 って行け」と言われるかと思いきや、子供が泣きながら出てきた。法律の運用には、

 それほどの幅をもたせた社会だったのです。

(『無名の人生』 渡辺京二)

         ○

 「江戸時代というのは、人情が暮らしの隅々にまでゆき渡っていた社会でした。」という

のは、なかなか説得させられる言葉だ。もちろん、「迷妄」とも言えるし、「停滞」とも言える

社会だろうが、その代わり、相互扶助や人情は、隅々にまでゆき渡っていた。

 江戸時代の日本に「法の下の平等」という概念はなかっただろうが、経験的な生活の中で、表

向きの「身分制」と同時に、割と「平等」で「公正」な社会が実現されていた。農民の反抗が起

これば、藩主も厳罰に処せられた。

 表向きには、厳しい法律であっても、中身は「情状酌量」ができる仕組みになっていた。現代

の法律では、そこまで「幅」を持つことはできなくなっている。

 渡辺京二の言うように、僕も、江戸時代の刑罰は「残酷」なものだとばかり思っていた。

 だが実際には、「法律」と「実情」をうまく使い分けることができて、(現代からは、曖昧な

社会だと見えるかもしれないが)人情や相互扶助の精神が豊かに保存され、生活の微細なところ

まで行き届いている社会である、とも言えた。

 現代では、「競争・生産・成果・数値」優位の社会の中で、人情や相互扶助の精神が、社会の

基盤を失って、衰微しながら残存している。

(この項、了)

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