たかちゃん、「インディアンの言葉」を読む。


305・江戸時代の「訴訟」

  このように庶人が訴訟に親しむ風潮は『大岡政談』の世界にも反映していて、「村

 井長庵」に登場する長助という家主は「この広き大江戸にても三人と言わるる指折り

 の公事好き」で、「御番所の腰掛けにて喰う弁当は、何がなくても別段うまし」とい

 うぐらい。朝起きて神棚に向かってわが身安養家内安全の次には、町内大変と祈ると

 の評判である。なぜ町内大変と祈るかといえば、わが支配内に事件が起らねば家主は

 何もおもしろいことがないというのだから、大変な家主だ。しかし村井長庵の悪事が

 あばかれる発端を作ったのは、この公事好き家主の活躍だった。むろん『大岡政談』

 は幕末に成立したフィクションである。長助というのは実在の人物ではないが、だか

 らこそいっそう当時の世相を表わしていよう。

  大木によれば、「享保三年の訴訟件数は四万七七三一件、公事件数は三万五七五〇

 件、そのうち金公事は三万三〇三七件」であった。そのように訴訟の花盛りとなった

 のは、再々言うようにその仕甲斐があったからであるが、それは当時の民事訴訟の蕃

 理が、双方が何とか満足できるような妥協点を、辛抱強くさぐる態のものであったか

 らにほかならない。平松義郎は「私的な争が出入筋の裁判になると、理非互格とみな

 す方向が支配的であり、『喧嘩は互に五歩の持ち』『云い分は大てい五分五分に理分

 あるものなり』というのが社会通念であった」という。従って原告・被告ともに法廷

 において、一方的な処断を下されることはなく、何らかの得心のゆく裁きがえられる

 ものと期待できたのである。

(『江戸という幻景』 渡辺京二)

         ○

 渡辺京二によれば、江戸時代は、「訴訟社会」であったと言う。

 だが、その「訴訟」の性格は、現代とはずいぶん違っている。

 江戸時代の「裁判」には、「争い事というのは、双方に非と理があるものだ」という発想が根

底にあり、その上で、「双方が何とか満足できるような妥協点を、辛抱強くさぐる態のもの

であった」と言う。

 どちらかが一方的な処罰をされるのではなく、どちらも何らかの納得のゆく裁定が下るまで、

辛抱強く続けられた。

 これは、同じ「訴訟」でも、現代のように「勝ち負け」をハッキリさせるために開かれている

「訴訟」とは、性格が違っている。

 だが、この考え方は重要なのではないだろうか。

 僕の場合で言うと、学校に勤務していると、保護者との関係が行き詰まると、関係が硬直し、

まったく歩み寄ることができなくなってしまう。第三者の調停と言っても、なかなか難しいこと

になってしまう。

 江戸時代の考え方の方が、人間関係が、より柔軟であったように見える。

(この項、了)

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