このように庶人が訴訟に親しむ風潮は『大岡政談』の世界にも反映していて、「村 井長庵」に登場する長助という家主は「この広き大江戸にても三人と言わるる指折り の公事好き」で、「御番所の腰掛けにて喰う弁当は、何がなくても別段うまし」とい うぐらい。朝起きて神棚に向かってわが身安養家内安全の次には、町内大変と祈ると の評判である。なぜ町内大変と祈るかといえば、わが支配内に事件が起らねば家主は 何もおもしろいことがないというのだから、大変な家主だ。しかし村井長庵の悪事が あばかれる発端を作ったのは、この公事好き家主の活躍だった。むろん『大岡政談』 は幕末に成立したフィクションである。長助というのは実在の人物ではないが、だか らこそいっそう当時の世相を表わしていよう。 大木によれば、「享保三年の訴訟件数は四万七七三一件、公事件数は三万五七五〇 件、そのうち金公事は三万三〇三七件」であった。そのように訴訟の花盛りとなった のは、再々言うようにその仕甲斐があったからであるが、それは当時の民事訴訟の蕃 理が、双方が何とか満足できるような妥協点を、辛抱強くさぐる態のものであったか らにほかならない。平松義郎は「私的な争が出入筋の裁判になると、理非互格とみな す方向が支配的であり、『喧嘩は互に五歩の持ち』『云い分は大てい五分五分に理分 あるものなり』というのが社会通念であった」という。従って原告・被告ともに法廷 において、一方的な処断を下されることはなく、何らかの得心のゆく裁きがえられる ものと期待できたのである。 ○ 渡辺京二によれば、江戸時代は、「訴訟社会」であったと言う。 だが、その「訴訟」の性格は、現代とはずいぶん違っている。 江戸時代の「裁判」には、「争い事というのは、双方に非と理があるものだ」という発想が根 底にあり、その上で、「双方が何とか満足できるような妥協点を、辛抱強くさぐる態のもの であった」と言う。 どちらかが一方的な処罰をされるのではなく、どちらも何らかの納得のゆく裁定が下るまで、 辛抱強く続けられた。 これは、同じ「訴訟」でも、現代のように「勝ち負け」をハッキリさせるために開かれている 「訴訟」とは、性格が違っている。 だが、この考え方は重要なのではないだろうか。 僕の場合で言うと、学校に勤務していると、保護者との関係が行き詰まると、関係が硬直し、 まったく歩み寄ることができなくなってしまう。第三者の調停と言っても、なかなか難しいこと になってしまう。 江戸時代の考え方の方が、人間関係が、より柔軟であったように見える。 (この項、了) |