「樋口清之」を読む。


53・「所払い」

  したがって、こうした社会連帯意識を失い、その社会の秩序を乱すと、日本では刑

 法に当たる処置をした。所払いという刑がそれである。住んでいる場所から追っ払っ

 てしまうことは、彼と社会をつなぐ紐帯を断ち切って「個人」にしてしまうというこ

 とである。それが日本では処刑だった。社会から脱落した者を無宿者といった。江戸

 幕府は、任意によって脱落した無宿者からは、地代が取れないから罰したが、その一

 方で、罪を犯した場合は、強制的に脱落させる方法もあった。それもー種の処罰だっ

 た。

  いちばん確実な脱落者の典型が、流人である。それは伊豆の三宅島、八丈島、大島、

 新島へ流すのだけれども、流人を流すといっても、具体的には各島の村に放逐するだ

 けである。島の村に送ったあとは、自由人として解放するのである。

  解放された人間は、手に技術があったり、体力があれば、村の仕事を手伝わせても

 らって、いくらかの扶養費をもらう。できないものは海草を採ったり、漁師の獲り余

 りの魚を拾って食べるが、大方は死んでいった。

  脱落者は生きていく保証がなくなる。それは恐るべきことだった。

(『梅干と日本刀』)

          ○

 昔よく見ていた『遠山の金さん』のような時代劇には、よく罪として、「江戸所払い」という

のが使われていた。僕が感じていたその罰の印象は、「所払いくらいで済んでよかったな」とい

う感じのものだった。「江戸から出て行け」というくらいの罰なのだから。ドラマ中の金さん

も、それくらいの意味で使っている罰のように見えた。

 だが実際には、なるほど、「所払い」というのは、「死罪」にも近いような罰だったんだな

あ、と気がついた。

 流罪にしても、島の村に送ったあとは、自由人なわけだが、何の人間関係も無い状態で、そこ

でゼロから生きていかないといけないわけだから、確かに難しかっただろう。

 日本人にとっては、「横の信頼関係」の意識が強いから、それが無くなる、ということは、死

にも等しいくらいの恐ろしいことだったに違いない。

 そう考えると、「所払い」という罰の納得がいった。

(この項、了)

 

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