「樋口清之」を読む。


33・「三行半」ということ

  また、日本人は男女関係において一般に、男尊女卑の歴史を持つように思われてい

 るが、これはひじょうに疑問である。

  むしろ、世界でもめずらしいほど、女性中心の歴史を持っていたと言える。

  江戸時代の離婚制度について見ても、今日では、亭主の「三行半」一枚で、妻との

 縁が簡単に切れたように考えられているが、これは大変な間違いである。「三行半」

 自体が、そう安易に出せる代物ではなかったのだから。

  うかつにあんなものを出すと、大変な目に遇う。そのため、「三行半」、俗に離縁

 するときの条件がお定め書き百ヵ条″に書いてある。

  第一に、妻が受胎しておれば、どんな理由があろうと、出産するまで、離縁するこ

 とは禁制になっていた。

  第二に、女性が結婚するときに持ってきたものを、紙一枚でも夫が使えば、もう離

 縁はできない。妻が持ってきたものは終始、妻の財産という意識があった。女性は結

 婚しても、紋付の紋は実家の紋を付けている。夫の家の紋は付けない。これも自分の

 所有権の表示である。もし、この妻の紋付の着物を夫が質にでも入れると、夫が罰せ

 られたのである。

  だから、女は三行半を出されると、わざと紋付などを売っ払ってしまう。すると、

 夫が引っぱられて牢屋に入れられ、離婚どころではなくなってしまうのである。

         ○

  第三に、結婚してから、夫婦で一緒に稼いだ財産を亭主が使ったりすると、離縁で

 きない。

  したがって、妻の財産を費消したり、妻の所有物に手を付けたり、質入れしたり、

 ふたりで稼いだものを余計に使ったりすると、もう離婚できないわけである。

  それでも、もし、離婚したいときは、賠償しろということになっていた。もちろん、

 子どもがいると絶望的で、よほど男がまともで、女がひどくないかぎりできなかった。

 たとえば子どもが産めないといったことでもないかぎり、三行半は書けなかったのだ。

 そういう意味では、むしろ現代のほうが、男尊女卑で、封建時代のほうが女尊男卑だ

 ったと言えるかもしれない。

(『梅干しと日本刀』)

         ○

 江戸時代の「三行半」についての記述だが、渡辺京二の『日本近世の起源』には、次のような

記述が見受けられる。

         ○

  宣教師が見た頃の日本は、女性のありかたという点では幕末期よりはるかに自由だ

 ったようだ。フロイスが描き出す織豊期の女性像は、われわれの常識を覆すような意

 外さにみちている。すなわち彼の言うところによると、日本では妻は自分の財産を保

 有し、夫に高利で金を貸しつけるし、しかもしばしば妻の方から夫を離別する。妻も

 娘も、親や夫にことわらず何日も好きな所に出かける自由がある。外を歩くときは「

 夫が後、妻が前を歩く」。

         ○

 「織豊期」に訪れた宣教師たちの目にも、日本の封建社会では、女性が優位であるように見え

ていた。

 日本では、妻は自分の財産を保有し、夫に金を高利で貸し付ける。しばしば妻の方が、夫を離

縁する。夫に断らずに、何日も好きな所に出かける。外を歩くときは、「夫が後、妻が前」を歩

く…。

 これらのうち、妻が自分の財産を保有できるのは、江戸時代にも残っているように思われる。

また、離縁する権利は、夫に移っているが、それは表面上のことであって、実質的には、「妻」

の側が有利なようになっているのも、「女性優位」(母系制中心)の考え方の名残だと言えるだ

ろう。

 (この項、了)

 

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