また、日本人は男女関係において一般に、男尊女卑の歴史を持つように思われてい るが、これはひじょうに疑問である。 むしろ、世界でもめずらしいほど、女性中心の歴史を持っていたと言える。 江戸時代の離婚制度について見ても、今日では、亭主の「三行半」一枚で、妻との 縁が簡単に切れたように考えられているが、これは大変な間違いである。「三行半」 自体が、そう安易に出せる代物ではなかったのだから。 うかつにあんなものを出すと、大変な目に遇う。そのため、「三行半」、俗に離縁 するときの条件がお定め書き百ヵ条″に書いてある。 第一に、妻が受胎しておれば、どんな理由があろうと、出産するまで、離縁するこ とは禁制になっていた。 第二に、女性が結婚するときに持ってきたものを、紙一枚でも夫が使えば、もう離 縁はできない。妻が持ってきたものは終始、妻の財産という意識があった。女性は結 婚しても、紋付の紋は実家の紋を付けている。夫の家の紋は付けない。これも自分の 所有権の表示である。もし、この妻の紋付の着物を夫が質にでも入れると、夫が罰せ られたのである。 だから、女は三行半を出されると、わざと紋付などを売っ払ってしまう。すると、 夫が引っぱられて牢屋に入れられ、離婚どころではなくなってしまうのである。 ○ 第三に、結婚してから、夫婦で一緒に稼いだ財産を亭主が使ったりすると、離縁で きない。 したがって、妻の財産を費消したり、妻の所有物に手を付けたり、質入れしたり、 ふたりで稼いだものを余計に使ったりすると、もう離婚できないわけである。 それでも、もし、離婚したいときは、賠償しろということになっていた。もちろん、 子どもがいると絶望的で、よほど男がまともで、女がひどくないかぎりできなかった。 たとえば子どもが産めないといったことでもないかぎり、三行半は書けなかったのだ。 そういう意味では、むしろ現代のほうが、男尊女卑で、封建時代のほうが女尊男卑だ ったと言えるかもしれない。 ○ 江戸時代の「三行半」についての記述だが、渡辺京二の『日本近世の起源』には、次のような 記述が見受けられる。 ○ 宣教師が見た頃の日本は、女性のありかたという点では幕末期よりはるかに自由だ ったようだ。フロイスが描き出す織豊期の女性像は、われわれの常識を覆すような意 外さにみちている。すなわち彼の言うところによると、日本では妻は自分の財産を保 有し、夫に高利で金を貸しつけるし、しかもしばしば妻の方から夫を離別する。妻も 娘も、親や夫にことわらず何日も好きな所に出かける自由がある。外を歩くときは「 夫が後、妻が前を歩く」。 ○ 「織豊期」に訪れた宣教師たちの目にも、日本の封建社会では、女性が優位であるように見え ていた。 日本では、妻は自分の財産を保有し、夫に金を高利で貸し付ける。しばしば妻の方が、夫を離 縁する。夫に断らずに、何日も好きな所に出かける。外を歩くときは、「夫が後、妻が前」を歩 く…。 これらのうち、妻が自分の財産を保有できるのは、江戸時代にも残っているように思われる。 また、離縁する権利は、夫に移っているが、それは表面上のことであって、実質的には、「妻」 の側が有利なようになっているのも、「女性優位」(母系制中心)の考え方の名残だと言えるだ ろう。 (この項、了) |