「樋口清之」を読む。


「口分田」

  日本人が一人で耕作できる水田面積を決めたのは、一般には、大化改新(六四五年)

 における班田収授法だとされている。これによると、口分田の一口分、つまり、一人

 の可耕面積(代)は二段(反)、近畿と関東では、面積が少し異なるが、現在の尺度

 でいえば四、五百坪であるということになっている。だが、私は以前から、これは大

 化改新によって、急に定められたものではなく、それ以前、稲作農耕が定着して以来、

 習慣法としてあったものだと主張していた。大化改新の田制面積は改新ではなくて、

 単に、それまであった習慣法を成文法にしただけのことであるというわけだ。これは

 まだ多くの学者先輩に信じてもらえない自説だが、理由は簡単である。

  弥生時代以来、単純な農耕具を使って、土を起こしたり、手で苗を植えたりする作

 業が、一人の人間でできる、いわゆる可耕面積というものにはおのずと限界があるは

 ずである。これは稲の品種、あるいは農耕具に革命的なことが起こらないかぎり、自

 然に定まっていくものだ。実際に、弥生時代から明治、大正時代まで、日本人の可耕

 面積は四、五百坪で安定していた。

  これは大化改新にしろ、何にしろ、外部から強制されて急激に変えることができる

 というものではない、というのが根拠のひとつである。

  さらに、大化改新が手本としたという唐の均田法の一口分田は、八百坪から千坪で

 ある。これは畑で、中国人の場合の一人の可耕面積だろう。だからといって、日本の

 水田にそれを適用するのは実際上、不可能だったから、法の形式は同じでも、口分田

 の単位が違ったのだ、と理解するほうが無理がないと思うのだが、これも信じてもら

 えなかった。

  そんなとき、登呂遺跡が発見された。発掘をすすめていると、当時の水田の単位が、

 やはり四、五百坪だとわかったのである。一般にはこの登呂遺跡のそれと、班田収授

 法のそれが一致していることが問題になったが、私にはごく当然のことで、ただ、人

 に認めてもらえないまでも、自説がそういう形で証明されたことが興味深かった。

(『梅干しと日本刀』)

           ○

 学校の授業で、大化の改新(六四五年)は、必ず習うし、「口分田」が、班田収受の法で決め

られたということも、知識としては知っている。また、僕は、社会科の教員なので、日本史関係

の方を読むこともあるが、「口分田」について、こんな風に説明してくれる人は、樋口清之だけ

だと思う。

 唐の均田法の「口分田」は、「畑」を元にしたものであり、それを日本に導入した時に、田の

加耕面積に変換する必要があった。それを、当時の「慣習」のようになっていた基準で、一人当

たりの「口分田」の面積が決められた。

 確かに、大化の改新以前にも、田の耕作はしていたわけだから、樋口清之の説は、十分に説得

力があるように思われる。

 樋口清之の考え方は、単純に「外側」からではなく、「内側」から考えながら進んでいくこと

が、説得力につながっていると思う。

 (この項、了)

 

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